黒板消し落としや上履き隠しも立派な犯罪?どんな罪になるのか聞いてみた! (2/2ページ)
「これについても、14歳未満の場合は、責任能力がないため、犯罪にはなりませんが、触法少年として家庭裁判所の審判を受けることがあります」(星野宏明弁護士)
触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことを言う。家庭裁判所での審判を受けるのは、刑罰法令に触れ、かつ、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた場合に限るとのこと。
では14歳以上による上履き隠しはどうだろうか。
「責任能力がある年齢の場合は、上履きを隠すことによって使用できなくさせていますので、物の効用を奪ったとして、器物損壊罪に問われる可能性があります」(星野宏明弁護士)
「なお、窃盗罪が成立するためには、自己の所有物として本来の用法に従って使用する意思が必要とされていますので、いじめ目的で隠す場合には、窃盗罪ではなく、器物損壊罪が適用されるケースが多いでしょう」(星野宏明弁護士)
■常識わきまえた面白いいたずらを!
聞けば聞くほど笑っては済まされないほどの話になってきた…。
しかし、ほんの遊び心のつもりでおこなったいたずらが、結果的に大怪我に繋がるという可能性も否定出来ない。
また、いたずらといじめの境界線が曖昧なケースもあり、多感な時期でもある幼き頃となれば、精神的な苦痛によって、登校拒否にまで発展することも有り得るだろう。
いたずらとは言え、常識をわきまえた、面白いいたずらを子供たちに継承していきたいものである。