還付申告って知ってる?確定申告とどう違う?

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還付申告って知ってる?確定申告とどう違う?

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2月15日から確定申告が始まります。確定申告は前年1月から12月までの所得を計算し、2月中旬から3月中旬の期間で税金を払ったり、戻してもらったり、前年の所得税の調整をする手続きです。

主に医療費がかかったときに、確定申告をする印象が強いでしょう。どこでいつまでにするのか、ファイナンシャル・プランナーの筆者とおさらいしてみましょう。

■確定申告しなければならない人って?

一般的に会社員は、会社の年末調整で所得税を戻してもらったり、支払ったりしています。確定申告は、給与所得以外で年末調整だけでは税金の調整が終わらない人が中心です。いくつか挙げてみます。

・自営業などで利益が出た人

・給与収入が2,000万円を超える人

・給与や公的年金以外で20万円を超える収入がある人

・同族会社の役員や親族で、給与のほかに、貸付金の利子や土地建物の賃貸料などを受け取っている人  

■確定申告することができる人って?

確定申告を「しなければならない」ほど強制ではないけれど、確定申告すると所得税を戻してもらったり調整をすることができる人です。いくつか挙げてみます。

・住宅ローンを組んで、家を購入した最初の年

・医療費の自己負担が10万円(または所得金額5%)以上かかった人

・自営業で収益がでない(または損失がでた)など税金を多く払い過ぎた人

■還付申告って聞いたことある?

還付申告は、1箇所から給与をもらっている会社員が医療費控除を受ける場合などで、「税金を戻してもらう」手続きです。「税金を支払う」ことはありません。

■確定申告と還付申告、どう違う?

「確定申告しなければならない」のに、しなかった場合は追徴課税など罰を受けることもあります。また「計算を間違えた」など、「修正」が必要なときは、1年以内に「修正申告」しなくてはなりません。

還付申告は、2月中旬から3月中旬と言わず、他の時期でも手続きができます。期限も5年以内で大丈夫。平成27年分については、平成28年1月1日から平成32年12月31日まで申告することができます。また、申告しなくても罰を受けることはありません。

いかがでしたか? 収入が給与所得しかない方は、還付申告である可能性が高いです。還付申告は早めに受け付けもしているので、込み合う前に住所地管轄の税務署に行ってみてはいかがでしょうか?

(拝野洋子)

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