冬の交通手段はコレ? 「犬ぞり」で道路を走ってもOKってほんと? (2/2ページ)
■スキーやスノボは違反になる可能性も
動物がひくそりがOKなら、スキーやスノーボードはもちろん大丈夫だと思うのが人情ですが、じつはかなりビミョウな立場。道路交通法、自治体の条例ともに引っかかる可能性があるのです。
道路交通法ではスキーに関する定めはありませんが、ローラースケートは76条-3の禁止行為になり、これに「類する」と判断されると違反になってしまうからです。
・交通のひんぱんな道路ではローラースケート、これに類する行為は禁止
交通が「ひんぱん」かどうかもはっきりした基準がありませんし、「類する」と言われてしまえばそれまで。それ以前に危険ですから、腕に自信があるひともクルマ通りのある道路でスキーは自粛して頂きたいものです。
また、自治体によっては迷惑行為防止条例にひっかかる可能性もあります。対象はやはりローラースケートやスケートボードですが、同様に「これに類する」と記されていたり、雪の上ならOKと記されてもいないからです。
大雪が降ってもラクに移動できそうですが、都心部での「スキー通学」はムリそうです。どうしてもと思うひとは、来年に向けてトナカイを育ててみるのも一興でしょう。
■まとめ
・トナカイや犬がひく「そり」は、自転車と同じ「軽車両」として扱われる
・免許不要、夜間もヘッドライトなどをつければ問題なし
・人力のローラースケートには禁止事項がある
・スキーやスノボは、ローラースケートに「類する」行為に該当する可能性あり
(関口 寿/ガリレオワークス)