新卒・若手社員が知らないと損する社会保障制度・福利厚生制度まとめ (2/3ページ)
1. 高額療養費制度
1ヶ月に支払った医療費が一定額を超えたとき、払い過ぎた分が高額療養費として支給されます。高額医療費の負担が心配な方でも、ある程度の貯蓄があるのであれば、民間の医療保険に加入する必要はないかもしれません。
2.傷病手当金
やむをえない理由(ケガ・病気など)で長期間会社を休み続けた場合、その期間の給料は支払われず生活は当然苦しくなります。そのための生活の保障として、健康保険は傷病手当金を支給してくれます。ただし、支給には基準があるので加入している健康保険組合のホームページで確認してみましょう。
3.出産手当金
産休中でも給料が支給される会社はありますが、もし支給がない場合はその間の生活が不安ですよね。女性は特にですが、共働き夫婦にも大打撃です。そんな家庭のために、出産手当金が支給されます。休職中に給料を受け取っていないことを条件に標準報酬日額の2/3にあたる額を、出産前42日~出産後56日までを上限に支給されます。その他にも入院時の食費やケガをした際の移送費などを保障してくれるものもあります。どれも申請をしないと支給されないので知らないと損をしてしまいます。親/自分の会社が加入している健康保険組合のホームページをチェックしましょう。
―福利厚生制度については、どんなものがあるのでしょうか?
1.団体保険
「健康保険だけでは不安なので何か民間の保険にも入っておきたい」、そう思う方もいらっしゃるかもしれませんね。そんなときは是非、会社が“団体保険"の制度を用意しているか確認してみてください。同じ保障内容でも、保険の加入を会社経由の団体扱いにすることで、個人で加入するよりも毎月の保険料をグッと抑えることができます。この制度があるかどうかはお勤めの会社によりますので要確認ですが、制度がある会社にお勤めの方は年に一回パンフレットが配られているはずです。もし覚えがなければ総務部に確認してみましょう。