マイホームは「消費税10%になってから購入」した方がお得な人って!? (2/2ページ)
■住宅取得等資金の贈与を受ける際の注意点
贈与を受けた翌年の3月15日までに、住宅の引き渡しをされている事が前提になります。
もし間に合わない場合は、非課税でなくなってしまう可能性もあります。
余裕をもったスケジュールで工事をしてもらう事が大切ですね。
いかがでしたか?
“何がお得か”は、その人の状況で全く違ってきます。
自分の状況と制度を照らし合わせて、ベストな選択をしていきましょう。
(冨士野喜子)
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