サービス残業が当たり前になってない?! 会社に 「残業費未払金」を請求する方法

フレッシャーズ

仕事にうちこんでいる社会人のなかには、法律では残業代について明記されているにもかかわらず会社のためにとついサービス残業をしてしまうという人も少なくないようです。実際には、労働した対価として賃金を請求するのは社会人の当然の権利でもあります。ではどのようにして残業費を請求することができるのか、詳しく確認してみましょう。

■残業の定義とは?

サービス残業を考える前にまず、「労働時間」に関する法律を確認してみましょう。労働時間に関する条項は、労働基準法に記載されており、この「労働基準法」は強行法規に該当します。強行法規とは当事者間での同意がある如何にかかわらず法律を守る義務があり、規定に反した場合は雇用主が罰則を受けることになります。労働基準法32条には労働時間が次のように定められています。

・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
・使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

とはいえ、業務内容や人員によっては所定時間内で勤務を終えられないこともあります。そんな時は労働基準法36条に規定されている通り、労働時間の延長(残業)を指示することができます。ただし、残業の条件などについては事前にその詳細を定めておく必要があります。

■サービス残業はどうして起こるの?

先ほど、労働時間と残業について規定されている「労働基準法」は強行法規に該当すると述べましたが、今でもサービス残業は何故起こるのでしょうか。それは各企業において経費節減の意識が良くない方向へ出てしまったことや、残業が多いことによる行政指導などの回避があげられます。もちろんそれぞれの事情があるのは理解できますが、「規定以上の労働をさせない、その際は新たに人員を雇用をするなどの措置をとる」といった、企業側の努力で回避できることでもあり、義務でもあります。安易にサービス残業を容認しないことが、自分自身を守ることにもつながります。

■残業費未払金を請求するポイントは?

残業費の未払いを請求できるかどうかのポイントは「残業があったこと、その賃金が支払われていないことを証明できるかどうか」にかかっています。

・入社時に交付された雇用契約書など、基本となる労働時間や残業費の発生条件などを明示している書面
・タイムカードなどの出勤・退勤実績がわかるもの
・取引先など第三者に送ったメールなど

雇用契約書などは会社と自身が一通ずつ保管するのが原則であるため、比較的用意できる可能性が高いと思われます。その他タイムカードなどの退勤実績などを証明できる書面が必要になりますが、ブラック企業などになると、タイムカードを打刻したあとに労働を命じられる可能性もあります。その際は、タイムカードと比較し効力は低くなるものの、取引先に「本日は退社いたします」といったメールを送りそのタイムスタンプを打刻の代わりとすることも考えられます。

サービス残業が当たり前になっており、なかなか請求しづらいという人も多いでしょうが、過剰な残業などにより過労でダウンすることなどを抑制し、人員を増やすことで雇用を創出するといった面においても十分に意味のあることです。簡単に諦めず、自分のケースは請求できるか専門家に問い合わせてみることが大切です。なお、労働基準法第115条によると過去2年分の請求までさかのぼることができるとされていますので、こちらも覚えておくと良いでしょう。

「サービス残業が当たり前になってない?! 会社に 「残業費未払金」を請求する方法」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会人生活会社のルール新社会人社会人会社カルチャーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る