市販の風邪薬もOK!? 「医療費控除の対象」になる場合(確定申告) (2/2ページ)
・自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代→残念ながら×
・出産のため産気づいてタクシーで病院に向かった場合のタクシー代
→タクシーでも緊急性が認められるので○
・里帰り出産のときにかかった帰省のための交通費
→残念ながら×
・子供の不正咬合の歯列矯正費用
→必要な矯正と認められ○
・美容ための歯列矯正費用
→美容のためは×
・風邪を引いたときに買った市販の風邪薬
→レシートがあれば○
・風邪予防のためのビタミン剤や疲労回復のためのドリンク
→残念ながら×
・病院都合の差額ベッド代
→病院の都合なら○
・本人や家族都合の差額ベッド代
→残念ながら×
・病院で支給される食事代。
→入院代に含まれるなら○
・金やポーセレンを使った治療の費用。
→歯の治療材料として一般的に使用されているので○
・シラミ駆除用品購入費用は?
→医師から指示で買った場合、レシートにその旨メモをすれば○
■還付申告なら5年間大丈夫
給与所得が1ヶ所の会社員の医療費の還付申告なら、平成27年のものなら平成33年3月15日まで大丈夫です。領収書やレシートをつければ住所地の税務署へ郵送でも大丈夫です。
いかがでしたか? 確定申告は、2月15日から 3月15日までです。医療費の領収書をまとめてみてはいかがでしょうか? 給付金などもらった額を引くことをお忘れなく。
(拝野洋子)
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※ ロン / PIXTA(ピクスタ)