勝訴してもメリット無いなら、そもそも裁判するのは無意味?!他に方法は? (2/2ページ)

相談LINE

支払督促に対し、相手方が異議を申し立てると通常の訴訟手続に移行しますが、相手方が特に理由もなく支払わないような場合には、支払督促を受けることにより支払ってくる場合があります」(安田庄一郎弁護士)

先ほどの内容証明郵便と同様に、支払督促をすることで、訴訟手続きに移行することを恐れて、支払ってくる可能性はありそうだ。

■訴訟提起後でも、和解という方法も残されている

最後に、今までのような訴訟提起する前の段階ではなく、訴訟を提起した後でもできることについて触れて頂いた。

「既に訴訟を提起している場合でも、裁判上の和解をすることにより紛争を早期に解決することができる場合があります。訴訟上の和解が成立すると、判決の場合と異なり、控訴や上告による引き延ばしがなく、また上級審で逆転判決が出る危険も回避することができます。また、双方合意の上で和解をすることから、相手方の任意の履行が期待できるというメリットがあります。他方で、和解額は判決の場合と比べて低額となるのが一般なので、早期解決のメリットとどちらを優先するか慎重に判断する必要があります」(安田庄一郎弁護士)

訴訟は最終手段と、冒頭で述べたが、このように訴訟提起前と訴訟提起後でも、できることはたくさんあるようだ。

もしも訴訟を起こさなければならないほどの問題を抱えている方がいたら、まずは法律の専門家に、訴訟も含めてどんな選択肢があるか相談をしてみてはどうだろうか。もしかしたら、訴訟以外の解決策がみつかるかもしれない。

「勝訴してもメリット無いなら、そもそも裁判するのは無意味?!他に方法は?」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る