詳しく知りたい! 早出出勤しても残業代はもらえるの?

フレッシャーズ

残業というと夜遅くまで会社に残って仕事をするイメージがありますが、朝就業時間よりも前に来て仕事をする早出出勤も残業とみなされることがあります。こうした場合の残業代はどのようになっているのでしょうか? ここではケースをまとめて紹介します。

■早出出勤が認められるボーダーラインは?

ダラダラ会社に残って仕事をしているよりも、朝早く出社して人よりたくさんの仕事をしておきたいと考えている人は少なくはありません。近年は朝活のブームもあることに加えて、早朝の時間帯は電車も比較的空いているためラッシュを避けられるというメリットもあります。しかしながら、早出出勤は残業として人事部や総務部から認められるのでしょうか? これはどうやら「会社の上司が残業として認めれば、残業となる」ということが正しい様子です。自主的に就業時間よりも前に仕事をスタートし、後から残業代を請求しても認められることは基本的にありません。会社によっては鍵管理が厳しかったり、労働基準法違反を恐れたりして、早出出勤を禁止しているところもありますので「やる気を認めてもらいたい」と先走るのは避けた方がよいでしょう。

■早出出勤の残業代はどのように計算されるの?

早出出勤とは言っても、就業時間外に残業しているということは変わりありません。労働基準法では、就業時間を超える労働に対しては残業代を支払うことを定めているため、きちんと申請を行うようにしましょう。しかし、この残業代の計算方法については、会社によってイレギュラーが多々あるため、きちんと確認しておくことが大切です。例えば就業時間が朝の9時から夕方17時までという会社があったとします。休憩時間の1時間を除けば就業時間数は7時間ですよね。この会社で朝8時に早出出勤をしたということになると、残業代は1時間分出るというところまでは誰にでもわかりますが、割増手当がつくかどうかということになると事情が変わってくるのです。現在日本で定められている法定労働時間は8時間であるため、ギリギリ8時間内に入る1時間分には残業代がついても、割増手当はつかないという会社も存在します。これは行政改革でも「残業代は支払わなければならないが、割増手当はつけなくてもよい」とされているため、つけられなくても問題にはならないのです。この辺りは会社の就業規則や労働協約によって異なるため、気になる人は調べてみることをおすすめします。

■知っておきたい割増手当の正しい計算方法とは?

早出出勤が認められて、所定労働時間である8時間を超えて就業する場合には、残業代とともに割増手当が加算されます。この割増手当については通常の賃金に25%増以上を加算した金額でなければいけないと定められています。これは早出出勤でも、残業でも変わることはありません。割増手当については残業代以外には深夜の時間帯の労働に対しても決められていて、こちらも25%以上増しの手当が加算されるということを覚えておきましょう。

早出出勤にまつわる残業代についてご紹介しました。残業としてとらえにくい早出出勤ですが、さまざまな決まりがあるようですね。自分の身体を守るためにもきちんとした就業規則を理解して、仕事に取り組むように心がけたいものですね。

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