残業費ってどうやって算出するの? 正しい残業費の計算方法 (2/2ページ)
■休日出勤も残業と同じ扱い
休日出勤も残業と同じ扱いですが、休日労働に対しては、すべての時間に割増賃金が支払われます。労働基準法では、週1日を「法定休日」、就業規則や労働契約などで決められた休日を「法定外休日」と読んでいます。例えば、週休2日の企業に務める人が、月曜〜金曜の通常勤務に加えて、土曜日に休日出勤し、日曜日に休んだ場合は、「法定外休日」出勤、土曜、日曜の両方に休日出勤した場合、そのうち片方の日が「法定休日」出勤です。 この場合、土曜日は、働いた時間×1時間あたりの賃金(時給)×1.25倍、日曜日は働いた時間×1時間あたりの賃金(時給)×1.35倍で計算します。
きちんと計算するとばかにならないのが残業代です。ちなみに残業代にも時効があって2年で消滅してしまいます。忙しくてつい忘れてしまうかもしれませんが、残業をしたら忘れないうちにきちんと計算して、正確に申告しておきましょう。