貯金額が2000万円でも不安な時代に公務員が年金を増やす方法 (2/3ページ)

Suzie(スージー)

すべての公務員に適用されるので“増やす”という観点からは外れますが、半分が有期であるということも併せて、よく頭に入れておくことをお勧めします。

■2:公務員もOKになった「個人型確定拠出年金」で年金を増やす

もうひとつ、公務員の年金に関する大きな制度改革があります。

平成29年1月から実施される年金制度改正で、企業年金加入者(一定の条件あり)や公務員、第3号被保険者(専業主婦等)も「確定拠出年金(個人型)」に加入できるようになるのです。

といっても、専業主婦(主夫)の場合は所得控除できるほどの所得がない方がほとんどで、あまりメリットは大きくありません。この制度改正でメリットを得るのは、企業年金加入の会社員、そして公務員です。

公務員の場合は、年額14.4万円まで確定拠出年金(個人型)に拠出できるようになります。

「少額ですが、これにも加入するとしないでは大違いです。職域加算が廃止となり、年金払い退職給付の半分が有期年金となったからこそ自分で年金を作るという発想が必要となってきます」と城山さん。

確定拠出年金は60歳から受け取れるため、60歳で退職した後の収入源にできるのも魅力です。

■3:会社員以外でも加入できる「財形年金貯蓄」で年金を増やす

財形貯蓄は、給与からの天引き(賃金控除)で行う貯蓄制度。「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3つがあり、会社が社員の給与から毎月一定額を天引きし、これを財形貯蓄取扱金融機関に払い込むものです。

「財形年金貯蓄」と「財形住宅貯蓄」合わせて元利合計550万円までが非課税となるなど、税制上のメリットも見逃せない財形貯蓄ですが、じつは公務員も利用できるのです。

財形貯蓄が適用される“勤労者”の条件は「勤労者=事業主に雇用される方すべて」。労働基準法が適用されない国家公務員・地方公務員・船員の方も含まれます。

55歳未満であれば利用可能で、毎月の給料や夏・冬のボーナスから天引きで、5年以上の積み立てが条件。

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