被災者だけが対象じゃなかった…!震災後に誰もが気をつけたい「詐欺の巧妙な手口」3つ (3/3ページ)
いわゆる『振り込め詐欺救済法』という法律があり、振り込め詐欺などの被害に遭ったときは、まず警察と振込先の金融機関に連絡をすることによって振込先の口座を凍結し、その後金融機関への申請を行うと、振り込んだお金を取り戻すことができる可能性があります。
ただし、実際に口座にお金が残っていなければ取り戻すことはできませんし、手続をとってから実際にお金が戻ってくるまでに、少なくとも半年程度はかかってしまいます。
いかがでしたか?
被災者の方にさらに被害を与えたり、復興を願う人の善意を踏みにじる震災に乗じた詐欺は許せません。
皆さんには詐欺の被害に遭わないように十分に気をつけていただきたいですが、万が一被害に遭ってしまった場合は警察や弁護士などに気軽に相談してください。
【参考・画像】
※ 「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。 – 政府広報オンライン
※ 横浜FCカズら募金活動「気持ちとして届けたい」 – 日刊スポーツ
※ たび助 / PIXTA
※ Photobank gallery / Shutterstock
【著者略歴】
※ 木川 雅博・・・星野法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。損害賠償・慰謝料請求、不動産の法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、墓地・お寺のトラブルその他、法人・個人を問わず様々な事件を扱っています。