遅刻で会社に損害が発生!遅刻の理由次第では法的に問われる責任も変わる? (2/2ページ)
しかし、その問われる責任については、とても個人では負うことができないような責任ではなく、ある程度考慮されると話す井上義之弁護士。
ではどのように考慮されるのだろうか。
「この責任制限の検討にあたっては様々な事情が考慮されます。具体的には、従業員の地位・職務や会社のリスク防止措置の有無といった事情のほか、会社員の落ち度の内容・程度も考慮されます」(井上義之弁護士)
「会社員に重大な落ち度がない場合には、他の事情も影響しますが、会社からの損害賠償額が軽減されたり、会社からの損害賠償請求が認められないのが一般的です」(井上義之弁護士)
会社員の立場、会社の危機管理対策、会社員の遅刻の理由とその程度などなど、ありとあらゆる事情が考慮されようだが、場合によっては損害賠償自体が認められないこともあるかもしれないという。
■たった一つの遅刻が取り返しの付かないことに?!
たった一つの遅刻が人生を大きく狂わす可能性もある。
まさしく「たかが遅刻、されど遅刻」である。
ちなみに途中何度もでてきた「落ち度」であるが、これは「普段から遅刻をしないように気をつけていたか」や「遅刻をしないために何をしてきたか」等という部分が問われるため、もしもこれをご覧になった方の中に遅刻に常習犯がいる場合は、是非この点気ををつけていただきたい。