「土地の分割相続」ーー土地評価を下げる事が最大の相続税対策!(松嶋洋) (2/2ページ)

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何をもって不合理分割となるか、なかなか難しいですが、具体例としては以下のようなものが挙げられています。

・無道路地となる場合
・著しく狭い宅地となる場合
・将来においても有効な土地利用が図れないと認められる場合など

宅地である以上、その土地の上には建物が建つはずですから、常識的に考えて建物を建てられない、と判断されるようなケースはこれに該当すると考えられます。

いずれにしても、分筆を工夫して土地の評価額を下げるのであれば、専門家とよく相談しておく必要があります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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