参院選は「17歳の選挙違反者」が大量発生するぞ! (2/3ページ)

週刊実話

ところが、法改正でネットへの投稿も選挙運動となり、ブログやSNS、動画投稿など高校生が得意分野とする選挙活動ができるようになったのです」(選挙関係の法律に詳しい専門家)

 ここで現実的に問題になるのが、同級生である“有権者”とほぼ毎日のようにスマホでやり取りしているであろう17歳の高校3年生だ。例えば、17歳の“舛添くん”がリツイートすると『選挙違反』になる。これが18歳同士ならOKなのだが…。“舛添くん”と仲よしの18歳の“猪瀬くん”の書き込みに、17歳の“舛添くん”は自然とリツイートしたり転送したり、動画アップするのがいつもの日常。そこで安易に“猪瀬くん”が投票当日に『“ゲス候補”に投票なう、みんなもヨロシク!』という投稿をすると選挙違反になる。それを“舛添くん”がリツイートするのは前述した通りアウト。さらに政治に関心のある“舛添くん”が『オレの好きな政党は“新党三日月”』と友人に話しただけで、支持を求める発言とみなされかねない。もちろん、“舛添くん”が冗談で“猪瀬くん”に「ラーメンおごるから“ミスター領収書”に投票しろよ」と言うのは買収になる。

 警察庁によれば、過去に「未成年者の選挙運動」を理由に送致された例はある。2009年衆院選で7人、'10年参院選で1人、'12年衆院選で3人だ。違反した場合は「1年以下の禁錮または30万円以下の罰金」や「5年間の選挙権停止」に問われる。前出の専門家はこうも指摘する。
 「ネット分野でのやり取りなど現場の教師も把握しきれません。しかし、選挙違反を意識し過ぎると、せっかくネット選挙運動が解禁されたのに一番ネットを使う若者が参加しづらくなります。学校が監視を強めるようなことがあれば、若者の政治参加を促すという改正法の趣旨を損なう可能性があります」

 文部科学省は教員向け指導用資料の中で、生徒の発言にも政治的中立を強く求める厳しい指導を徹底するよう求めており、一方、総務省は18歳の選挙投稿に17歳の同級生が『いいね!』と同意することが選挙違反かどうかは「ケースバイケース」と曖昧な回答をしている。実際に事例を見ないと判断できないということだ。

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