参院選は「17歳の選挙違反者」が大量発生するぞ! (1/3ページ)
無知は罪なり! 今夏の参院選では“17歳の選挙違反者”が大量発生する可能性がある。キーワードは二つ。一つは3年前の法改正で、それまで禁止されていた「ネットでの選挙運動」が解禁されたこと。もう一つは、6月19日にスタートした「18歳選挙権」だ。
ネット選挙運動とは18歳以上の有権者が、これまで選挙違反とされていた《ブログやSNS(フェイスブックやライン、ツイッターなどの[個別]メッセージ)、動画で候補者を応援することができる》ようになったこと。加えて、候補者については《メール、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)を使って選挙運動ができる》ようになったという点だ。紛らわしいが、メールと携帯SMSが許されるのは候補者のみで、有権者はNG。つまり「携帯ショートメッセージ」と「SNSの個別メッセージ機能」が別扱いされていることだ。
メールや携帯ショートメッセージで選挙運動をしていいのは候補者だけだが、SNSのダイレクトメッセージはメールとはみなされない。だから「候補者」が送ったメールを「有権者」が転送するのはアウトとなる。ところが、そのメールをコピーしてSNSのダイレクトメッセージ機能で転送するのはOK…。混乱はさらに続く。その応援メッセージを印刷して配るのはダメとしつつ、ブログに添付するのはOK。これは「いつまで生きるつもりだよ」と麻生太郎副総理から名指しされた90歳のご老人も、18歳、19歳の新参有権者も知っていなければならない“知識”だ。
「昨年、公職選挙法が改正され、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。いわゆる『18歳選挙権』ですが、18歳といえば高校なら3年生です。当然のことですが、同じ高3の教室には18歳と17歳が混在しており、17歳の高校生は選挙権がないので選挙運動をやってはいけません。やれば選挙違反です。これまでの選挙運動といえばポスター張りや投票のお願いなど、仮に選挙権があっても高校生には現実的に無理なものばかりでした。