親権喪失の申立で多いのは児童相談所でもなく子供自身でもなく◯◯だった! (2/2ページ)

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この制度ができた背景には、一度喪失となると、親権の回復が難しいという実情が考慮されている。また親権喪失が持つ効果が強過ぎることと、仮に親権が回復されたとしても、親子関係の修復が非常に困難であることも関係している。

■申し立てを行うのは子の親族が全体の88%だった!

冒頭に触れたケースでは、児童相談所が親権喪失の申し立てを行ったようであるが、実際は誰が申し立てることが多いのだろうか。

「親権喪失の審判は、法律上はお子さん本人や検察官も申し立てることができますが、現実にはお子さんの親族が申し立てるケースが8割以上、児童相談所長が申し立てるケースが1割強となっています」(木川雅博弁護士)

最高裁判所事務総局家庭局の「親権制限事件の動向と事件処理の実情(平成24年)」によると、子の親族が申し立て件数は全体の88%を占めていたと発表している。また対象者は実父が33%、実母が57%だったという(その他には養父や養母)。

■増加し続けている児童虐待

厚生労働省によると、児童相談所への児童虐待の相談件数は、平成2年から一度も減少すること無く増加しているという。具体的には平成2年に1101件だった相談対応件数が、平成25年度には73802件、平成26年度は88931件に上った。

冒頭述べたように、親権には子供の世話や、教育や躾をするということが含まれている。しかし、このことが、虐待であるにも関わらず躾だと反論する余地を与えてもいる。行き過ぎた暴力や暴言、あるいは育児の放棄は誰が何と言おうと親権の濫用だ。

もしも児童虐待を発見した場合は、まず何よりも先に児童相談所に相談してみることをお薦めする。

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