自転車事故で「自己破産」が急増!自転車も保険に入らないと危険 (2/3ページ)
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事故
■なんと自転車事故で自己破産しているケースも
自転車人気がピークを迎えた2008年9月、神戸である自転車事故が発生しました。当時11歳の少年がマウンテンバイクで走行中、散歩をしていた60代女性に正面衝突してしまったのです。
これにより、女性は頭を強く打って意識不明に陥り、以後、寝たきりの生活を余儀なくされました。2013年、神戸地裁は、少年の母親の監督不行き届きを理由に、加害者側に9,500万円の損害賠償金の支払いを命じました。
しかし加害者少年の母親は、事故による損害賠償を補てんする保険に未加入だったため、賠償金を負担しきれず、判決翌年には自己破産。
結果、被害者側は慰謝料などの支払いを受けることができないまま、家族全員が苦しみ続ける結果となりました。
さらにこの判決を受け、全国のあちこちで自転車事故に関連する損害賠償金の請求訴訟が行われるようになりました。結果、前述の加害者側と同じく、自転車事故の保険に入っていなかったばかりに、自己破産を申請する人も増加したのです。
「手軽で安価な自転車」は、もはやそのリスクを考えると手軽でも安価でもない移動手段となっているといえるかもしれません。
■自己破産をすれば損害賠償は免れられるのか?
では、多額の損害賠償金を請求され、返済しきれない場合でも、自己破産の申し立てをすれば損害賠償は免れられるのでしょうか?
実は、可能な場合とそうでない場合があります。また仮に、損害賠償の支払い義務が免除されたとしても、それでも免除されないものもあります。
自己破産を申し立てても損害賠償などの債務が帳消しにならないケースは、「財産隠し」や「破産申し立ての直前にクレジットカードで目いっぱい買い物して換金する」など、悪意があるとみられる場合です。
また、自己破産の申し立てが通っても、税金や社会保険料などは払い続けなくてはなりません。
さらに、事故そのものが破産者の故意または重過失によって行われた場合、損害賠償は免責になりません。