自転車事故で「自己破産」が急増!自転車も保険に入らないと危険 (3/3ページ)
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事故
故意とは、破産者がわざと被害者を傷つける目的で事故を起こした場合、重過失とは「危険運転致死傷」などのように、わざとではなくても、危険と知りながら飲酒運転をし、結果事故になってしまった場合などを指します。
つまり、「自己破産をすれば必ず責任から逃れられる」わけではないのです。
■自転車運転もリスキーなので保険に加入しよう
自己破産すればある程度は損害賠償責任から免れられますが、それでもすべてというわけにはいきません。なにより「破産者」という事実は、本人の以後の生活の自由をかなり奪うことになります。
いろいろチャレンジしてみたい、あるいはアクティブに活動したい20~30代にとって、大きな痛手となることは間違いありません。
では、どうしたらよいのでしょうか。
いちばんの対策は、「自転車保険に入ること」。大阪府では加入義務が条例で定められましたが、やはり一般的には自転車保険はあくまでも任意であり、クルマのように強制加入ではありません。
つまり、自転車に乗る人自らが、保険を意識しなければいざというときに備えられないのです。
最近では、自転車事故多発の現状を視野に入れ、あちこちの保険会社が自転車事故保険を金融商品として扱うようになりました。
保険の掛け金も安価で、年間3,000円から高くて7,000円の商品があります。賠償額の上限は1億円が一般的ですが、なかには3億円の保険商品もあります。
年間の保険料は月に換算したら300円未満から500円台です。これで日常的に発生するリスクの高い自転車事故に備えられるなら、安いものだといえるでしょう。
手軽で安価で身近な自転車ですが、道路交通法上は「軽車両」として取り扱われます。つまり、自転車であってもクルマやバイクと同じく、交通ルールを守らなくてはならないのです。
さらに、ルールを守らず事故を起こせば自動車事故と同じように罰せられますし、損害賠償も免れることはできません。場合によっては、自己破産に追い込まれてしまいます。
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些細な事故で明るい将来を台なしにしてしまうことのないよう、「手軽で安価」という自転車へのイメージを払拭して、クルマと同じように対策をとっておくことが望ましいでしょう。
(文/税理士・鈴木まゆ子)
【参考】