住宅あんしん保証「大規模修繕工事瑕疵保険」平成28年度(第一四半期)申込実績158棟(※累計申込数2,200棟・登録事業者480社) (1/3ページ)

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国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 ㈱住宅あんしん保証(東京都中央区・代表取締役社長 髙橋渉一)が取り扱う、大規模修繕工事瑕疵保険の平成28年度・第一四半期申込実績が対前年同期比1.68倍増加の158棟となりました。(累計申込数2,200棟・登録事業者480社)工事会社が任意加入する保険ですが、申込の90%(当社実績)が、発注者である「マンション管理組合」が工事会社に保険加入をリクエストしています。弊社の対規模修繕工事瑕疵保険は、平成22年より取り扱いを開始しました。マンション管理組合等の発注者を「瑕疵(雨漏り・漏水・タイル剥落・耐震性能不足他)」から守るために、工事会社が加入するものです。万が一、工事後に瑕疵保険支払い対象の「瑕疵」が発生した場合、工事会社の資金不足や倒産があっても、保険金で「瑕疵」の補修ができます。つまり「消費者保護の保険制度」と言えます。

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 (株)住宅あんしん保証(本社:東京都中央区 代表取締役 髙橋渉一)は、今年度・当社第一四半期の「大規模修繕工事瑕疵保険」の申込実績を発表します。
今期4月〜6月、弊社が取り扱う「大規模修繕工事瑕疵保険」(以下「本保険」という)の申込実績は158棟となり、対前年同期比1.68倍増加しました。(累計申込数2,200棟、登録事業者480社)
平成22年に、弊社が本保険の取り扱いを開始して以来、申込は毎年増加しています。

主な要因は、次の三点です。

一つ目は、今年4月に「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会」より刊行された「マンション改修工事請負契約書」(以下「本契約書」という)の影響です。
本契約書は、マンション大規模修繕工事用の工事請負契約書として刊行されましたものです。※工事請負契約締結に際して、本契約書の使用義務はありません。あくまでも任意に使用するものです。
本契約書には「大規模修繕工事瑕疵担保保険(有・無)」と記載がされ、これを使用して工事請負契約を締結する場合、工事会社、管理会社、設計事務所などは、発注者である管理組合に対し、本保険内容を説明の上、工事会社が加入するか否かを明確にすることが求められます。

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