小倉優子の夫も…「妊娠中の浮気」、過ちを犯した夫へ下される2つのイタイ制裁とは? (1/2ページ)

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小倉優子の夫も…「妊娠中の浮気」、過ちを犯した夫へ下される2つのイタイ制裁とは?

タレントの小倉優子さんの夫が妊娠中に不倫をしていたとの報道があり、彼女の夫に対しては厳しい批判が向けられています。

夫の浮気・不倫はただでさえ許しがたいところですが、妊娠中に浮気・不倫をされた妻の怒りや悲しみはさらに深くなるものです。

さすがの石田純一さんも「妊娠中の浮気は文化ではなくルール違反」と言っていましたが、妊娠中の浮気は、ルール違反に留まらずかなり罪深い行動だといえます。

罪といっても、何らかの犯罪に当たるわけではありませんので浮気をした夫に刑罰が与えられるわけではないですが、浮気に走った夫への制裁とは?について、今日は弁護士の筆者が詳しくご説明したいと思います。

■妊娠中に浮気に走った夫への2つの制裁

(1)慰謝料の請求

夫が不貞(他の女性と肉体関係をもつ)をしていたときは夫に対して慰謝料を請求することができます。また、浮気相手が結婚していることを知りながら(容易に知ることができたときを含む)肉体関係をもっていたのであれば、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。

もっとも、「生まれてくる子のために離婚まではできない」などの理由により夫と離婚しない場合は難しくなります。

理由として、夫に慰謝料を請求してもけっきょくは家計内でのお金の移動になってしまうだけになったり、浮気相手への慰謝料請求が認められても夫が払ってしまう可能性があったりするからです。

そのため、離婚を前提としない慰謝料請求はあまり夫や浮気相手への制裁にならないこともあります。

「離婚まではしたくない」というのであれば、以前よりも家庭内での自分の地位を上げ、主導権を握るといいでしょう。

たとえば、以前は夫に管理させていた家計を妻が管理するようにしたり、夫のお小遣いの額を減らしたり、家事の分担を増やしたり、門限を設けたりすることで夫へ制裁を与えることが効果的だと思います。

(2)夫の家族、友人、会社などに浮気の事実を伝える

誰に伝えるか、むしろ主導権を握るために「月3万円のお小遣い制にして、育児と炊事以外の家事を全部担当するのでなければ両親にばらすからね。

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