【永田町炎上】タレント弁護士は”向日葵バッジ”を付けたペテン師か (2/3ページ)

デイリーニュースオンライン

■歓迎すべき日弁連の「依頼者保護給付金制度」

 大渕のような輩がいると、弁護士全体の信用失墜にもつながりかねない。折から依頼人らの財産着服など弁護士による悪行が後を絶たないことに憂慮した「日本弁護士連合会」は、救済措置として来年4月から弁護士が有罪判決や懲戒処分を受けた場合、被害者に見舞金として500万円を上限に支給する「依頼者保護給金制度」なるものを創設する方針を打ち出した。

 不正が発覚しても当の弁護士に返済能力がないケースが後を絶たないからだというのだが、大いに歓迎すべきだろう。

 読売新聞の調査によれば、業務上横領罪や詐欺罪で起訴された弁護士は、平成25年1月から同27年11月までの約3年間で23人に上り、被害総額は20億円にも及ぶという。

「成年後見人」として管理していた高齢者の財産や、交通事故の賠償金を着服するケースが多いというのだから、まさに弱い者を食い物にする「害虫」としか言いようがない。

■身内に甘い「弁護士自治」

 弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、職務の内外を問わず、「品位を失うべき非行」があったという理由での懲戒請求は昨年1年だけで2681件にも及ぶ。

 本年8月1日現在、全国の弁護士の総数は3万7626だから、昨年1年だけで全弁護士の約7.14%もが何かしらの不正を働いた疑いがあるわけだ。

 ところが2681件の懲戒請求に対し、実際に審査されたのは168件しかない。請求件数に比べ審査件数や処分件数が著しく少ないのは、弁護士には「人権擁護や社会正義を実現するには、いかなる権力にも服することがなく、自由独立でなければならない」という建前論から医師や公認会計士のように監督官庁がなく、弁護士会の「自治」に任されているからだ。

 懲戒請求を審査する「懲戒委員会」なるものも「種族同盟」と言おうか、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者らの「同じ穴の格」で構成されている。

 当然ながら「身内可愛さ」から「お手盛り審査」でお茶を濁そうとする。現に大渕が所属する芸能事務所(弁護士たる者が芸能事務所に所属していること自体がおかしいのだが)の顧問の橋下徹などは8月3日、「業務停止は著しく重い処分であり不当」などと擁護しているが、身内をかばうのはたいがいにしてもらいたいものだ。

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