TVの過剰演出はアリなのか?「マスコミによる権利侵害」と思った時の対処法 (2/2ページ)
放送内容に対する意見(苦情)のほか、一定の要件の下で人権侵害の申立てを行うことが可能です。
(2)訂正放送請求
テレビ局など(放送事業者)が真実でない事項の放送をしたという理由によって権利の侵害を受けた本人またはその直接関係人は、放送のあった日から3ヶ月以内に放送したテレビ局などに訂正放送を行うよう求めることができます(放送法第九条1項)。
ただし、テレビ局などが訂正放送をしなかったことに不服のある人に、裁判を通じて訂正放送を行うよう求める請求権はないとされています。
(3)民事訴訟の提起
権利侵害を受けた場合は、テレビ局を相手に民事訴訟を提起することができます。
もっとも、訴訟には時間がかかりますし、権利侵害のあったこと及び損害を請求する側で立証しなければなりません。
マスコミに真実と異なる報道をされたり、権利侵害されたりすることを防ぐ一番の方法は、取材や出演依頼に応じないことです。“お涙頂戴の親子での過剰な演出”などを、例え間接的にもお願いされた際は、よく考えたほうがよさそうです。
特に、プロではなく一般市民の方であれば、いったんは依頼を受けてしまっても、自分の意に沿わない行為や演出がある場合は、その後の協力を拒否してもよいでしょうね。
(木川 雅博)
【参考・画像】
※ 放送法 第九条1項
※ BPO
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