経営危機の子会社が親会社に債権放棄を求める場合の注意点(松嶋洋) (2/2ページ)

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■慎重な対応を

いずれにしても、子会社に対する債権放棄については、税務調査で厳しい対応がなされることが非常に多いです。

債権放棄をせざるを得ない、その合理的な理由を作っておく必要があります。

●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。

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