「殺せんせー」を暗殺すると生徒たちは犯罪者になるの?弁護士先生にマジメに聞いてみた! (2/2ページ)

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また、銃やナイフを所持すると銃刀法違反が、爆薬を所持すると火薬類取締法違反や爆発物取締罰則違反が問題となります。しかし、先ほども述べた通り、政府からの指示で所持しているのであれば、正当な行為なので犯罪は成立しないでしょう。銃刀法でも、法令に基づき職務のために銃やナイフを所持することは認められています。


--記者

 また、どう見ても人間には見えない対象を殺したとして、それは殺人罪になるのでしょうか?

--岩沙先生

 殺人罪は「人」を殺した場合に成立するものですので、「人」以外を殺しても同罪は成立しません。殺せんせーを人ではなく物だとみなしたとして、器物破損罪が成立しそうに思われますが、「他人の物」でもないのでこれも成立しないでしょう。

 それでは、動物愛護法ではどうでしょうか。この法律では「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とされています。しかし、愛護動物とは、馬、犬、猫など人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものと定められており、殺せんせーはこれにあたらないため、動物愛護法上も、殺せんせーを殺しても罰することは出来ないと思われます。
 というワケで、今回は暗殺教室について、弁護士の岩沙好幸先生に色々とお話を伺いました。『暗殺教室』における生徒による殺せんせーの暗殺行為は、政府からの正式な依頼である以上、生徒たちが罪に問われる事は無さそうです。

■取材協力

岩沙好幸(いわさよしゆき)弁護士(東京弁護士会所属)
弁護士法人アディーレ法律事務所

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