「殺せんせー」を暗殺すると生徒たちは犯罪者になるの?弁護士先生にマジメに聞いてみた! (1/2ページ)

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弁護士先生に聞いてみたシリーズ
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 大人気アニメ『暗殺教室』。「椚ヶ丘中学校」の成績・素行不良者を集めた3年E組の生徒たちに、政府から謎の生物「殺せんせー」の殺害依頼が舞い込みます。その報酬はなんと成功報酬100億円。様々な手段で、担任となった「殺せんせー」暗殺を試みる生徒たちですが、なかなか思うようにはいかず・・・。

 そんな『暗殺教室』について、改めて法律の面から専門家の意見を交えて考えてみようと思います。今回『暗殺教室』の殺人について教えて頂いたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸先生です。


--記者

 そもそも「自分を殺してくれ」と言われて殺す行為はどのような罪になるのでしょうか?

--岩沙先生

 被殺者から依頼されてこれを殺害すると、嘱託殺人罪が成立します。6か月以上7年以下の懲役又は禁錮に処されます。


--記者

 生徒たちは、成功報酬「100億円」で政府から暗殺を依頼されていますが、殺人を依頼する事がそもそも罪になるのではないでしょうか?政府からの指示(法令)となると、また違った見解になるのでしょうか?

--岩沙先生

 誰かに殺人を依頼し実際に殺人が起きた場合は、実行役には殺人罪が成立し、依頼した者にも殺人罪の共謀共同正犯が成立します。

 もっとも、政府が法律に基づき殺人を指示した場合は、殺人は法令にもとづく正当行為となり、実行役も違法性がなくなり犯罪は成立しません。『暗殺教室』では、政府が「報酬100億円」で殺せんせーの殺害を依頼しているので、この指示が法律に基づく限り、殺せんせーを殺害しても犯罪は成立しないと思われます。


--記者

 本作の場合、生徒たちは学校の授業として「暗殺」をおこなっています。この場合、子供たちは罪に問われるのでしょうか?(一種の洗脳状態と言える?その場合、学校の責任は?)また、銃やナイフ、爆薬などを子供たちに持たせる行為は犯罪になりませんか?

--岩沙先生

 形式的には、殺人罪、殺人予備罪や凶器準備集合罪などの成立が考えられます。

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