子供にだって親を選ぶ権利はある?親権に制限がかかるのはどんなケース? (2/2ページ)
感染症にり患する危険がある上、里親委託にも支障があり、子どもの利益を著しく侵害している』と判断されているようであり、画期的な審判例と言えるでしょう」(木川雅博弁護士)
補足させて頂くと、里親委託に出すためには予防接種をうけている必要がある。つまり里親委託に出させたくないために、予防接種を拒否していたのだ。
■最後に…
そして最後にこのように締めくくって頂いた。
「お子さんのお年玉を預かったまま返さなかったり、罰としておやつを抜きにしたりした程度では親権に制限が加えられることはありませんので安心してもいいと思います。ただ、自分ではお子さんへのしつけと思っていても客観的に虐待に当たる行為は許されませんし、虐待に対しては児童相談所や裁判所も厳しく対処・判断する傾向にありますので、万が一にも親権が喪失・停止されることのないように注意してください」(木川雅博弁護士)
冒頭で子自らが申立人になることも可能だとお伝えしたが、実際はその多くが子の親戚によるものである。もしも親戚内で、子供が虐待されていたり、子供の財産を不当に扱っている親を見つけた場合は、まずは弁護士や児童相談所に相談してみることをおすすめする。