【第2回】もしもの時も安心! 事故車の定義から廃車の手続きまで徹底解説!~ 事故車 ・廃車の手続きについて~ (2/3ページ)

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■廃車の 手続き は3種類、重量税の還付の可能性もあり

永久抹消登録の手続き

前回廃車の方法には「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3種類があることをお伝えしましたね。事故車を下取りに出さず廃車にする場合は、永久抹消登録が必要になります。まずはこの永久抹消登録について見てみましょう。

永久抹消登録の場合は、まずリサイクル業者へ連絡を取り、車両を引き取ってもらうところからスタートします。後日リサイクル業者から解体終了の報告後、15日以内に普通車なら最寄りの陸運局、軽自動車なら最寄りの軽自動車協会で永久抹消登録の手続きを行います。一時抹消登録・解体届出も届出先は同じです。

ナンバープレート(前後2枚)、車検証、車検証記載の印鑑登録証明書を用意します。代理人が手続きを行う場合は、車両所有者の委任状も必要です。

陸運局などは車検を始めこういった手続きを毎日何十件も行うので、手続きに応じた流れがすでにできています。永久抹消登録にきたことを窓口で伝えれば、書類に不備がなければ適時指示に従うだけで、スムーズに手続きを終えることができるでしょう。

永久抹消登録の場合「第3号様式の3」という書類を記入する時にリサイクル業者から解体終了の報告を受けた時に伝えられる「移動報告番号」と「解体記録日」を記入するのがポイントです。また、永久抹消登録を行った場合は車検の残存期間(1ヶ月以上)に応じて自動車重量税の還付を受けることができるので、残存期間がある場合は「還付金の振込先」を記載するというのも押さえておきましょう。

所定の書類を購入・記入し提出、ナンバープレートを返納し、持参した書類とともに不備がなければ、永久抹消登録は完了です。還付を受ける場合には「自動車重量税還付申請書付表1」を受け取ります。

一時抹消登録の手続き

永久抹消登録と手続き先も用意する書類も基本的に同じですが、解体をせず登録を抹消するだけですので「移動報告番号」と「解体記録日」は必要ありません。

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