【第2回】もしもの時も安心! 事故車の定義から廃車の手続きまで徹底解説!~ 事故車 ・廃車の手続きについて~ (3/3ページ)
陸運局などで所定の書類を購入・記入し、ナンバープレートを返納して不備がなければ終了、窓口で「一時抹消登録証明書」を最後に受け取ります。自動車重量税の還付は車両を解体した場合に受けられる手続きですので、一時抹消登録の時点では自動車重量税の還付はありません。
解体届出の手続き一時抹消登録後、車を使用せず解体する場合にはこの「解体届出」を行います。永久抹消登録と同じくリサイクル業者に車両の解体を依頼し、解体終了の報告を受けたら、最寄りの陸運局か軽自動車協会で手続きを行います。永久抹消登録と用意するものは基本的に同じですが、解体届出の場合は「一時抹消登録証明書」が必要になります。必要書類を購入・記入し提出、不備がなければ手続きは終了です。車検の残存期間がある場合は自動車重量税の還付を受けることができるので、用紙に振込先を記載します。
永久抹消登録や解体届出では車検の残存期間に応じて自動車税の還付が受けられますが、一度手続きを終えてしまうと、さかのぼって還付を受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
■事故車 ・ 廃車 の 手続き についてまとめ事故車については基本的には事故を起こしてからの手続き、廃車については3種類の手続き方法について解説しました。廃車の手続きについては業者に委託する方法もあるのですが、陸運局や軽自動車協会では誰でも簡単に手続きができるようになっているので、必要書類さえきちんと用意できていれば、案外簡単に手続きができてしまいます。
次回は「事故車の見分け方」について、お伝えしたいと思います。
(その3に続く)
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