電動スケボーに麻酔針、なりすましに年齢詐称!?「名探偵コナン」の行動について弁護士に聞いてみた! (2/3ページ)

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 また、他人に成りすまして財物を取得すれば詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性がありますし、成りすましによりその人の社会的評価を下げたら名誉棄損罪(刑法230条1項)が成立する可能性がありますが、コナンはなりすましているものの、そのようなことはしておらず、むしろ小五郎の社会的評価を上げる行為をしているのですから、なりすましについて罪に問われることはないでしょう。

--記者

コナンが犯人を追い詰める際に活用する、様々な道具類。阿笠博士の発明品との事ですが、この発明品についてお聞かせ下さい。例えば電動スケボー。エンジンのようなものがついていると考えられ、自動車を追い越す描写などもあります。また、車の荷台などに掴まって移動するシーンもありますが、こちらの行為は法的にいかがでしょうか?

--鈴木先生

 道路運送車両法及び同施行規則によれば、内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあっては〇・六〇キロワツト以下の原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具は原動機付自転車に分類されます。

 電動スケボーは車輪が4つついていますが、おそらくこの出力を満たしており、原動機付自転車にあたります。そうなると、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ、運行の用に供することができません(歩道、車道を含め道路を走行することはできません)。この保安基準に適合しないものを運転した場合には、道路交通法第62条の違反として3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

 なお、道路において進行中の自動車に外からつかまる行為は、道路交通法76条4項6号で禁止されています。違反すると50万円以下の罰金となります。

--記者

 法的に様々な問題を抱えていると思われる江戸川コナンですが、世間的には小学校一年生です。
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