急病でフライトキャンセルに…。実は変更や全額払い戻しができるって、知ってた? (2/3ページ)

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たとえば、『JAL』の場合は全額払い戻しのみですが、『ANA』は出発予定日から30日以内の便への変更も可能。診断書さえあれば、子どもの急病でも焦らずきちんと療養してから、ゆっくり帰ることができます。 診断書には“搭乗日を含めて14日以内に医師から発行されたもの”という規定もあるので、注意してくださいね。

ただし、航空会社によって措置が異なるので、事前確認は必須! フライト変更や払い戻しなどが受けられない航空会社もありますので、必ずチケット購入前に確認しておきましょう。

ネットの代理店からチケット購入する際も、約款をきちんと読んでどういった措置が取られるのかチェックしておいた方がいいでしょう。

出発前ならフライトを変更可能

出典: mamaPRESS

病気以外の場合、残念ながら特例措置は受けられません。しかし、特例措置が受けられない場合でも、当該便の出発前であればフライト変更または払い戻しが可能です。

フライト変更手続きは、各航空会社や旅行会社のウェブサイトのほか、予約・案内センター、空港のカウンターで行えるので、すぐにアクセスor問い合わせを。変更可能な期間は航空会社によって異なり、“チケットの発行日(購入日)や発行日の翌日から90日”など細かく決まっているので、旅行前にサイトをチェックしておきましょう。

ただし、“特割”や“先得”など場合によってはフライト変更不可能な便もあります。そういった場合は払い戻しを請求すれば、手数料を引いた金額が戻ってきます。

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