国税の最終兵器「評価通達6項」が納税者にとって迷惑以外の何ものでもない (2/2ページ)
このような金額は一般の税理士では計算できませんので、評価通達6項が適用されると極めて困難な事態となります。
■注意したくてもできないのが現状
とは言え、明確な基準がないため、注意したくてもできません。最終的には国税の判断になるため、税務調査でどこまでも交渉するしかないのです。評価通達6項が問題になる場合には、税務調査に強い税理士や、国税に顔が利くOB税理士などを活用しましょう。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事。