アルバイトの「年収106万円の壁」は夫婦の状況で見極めるべし

まいじつ

xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
xiangtao / PIXTA(ピクスタ)

パートタイムやアルバイトで働いている人々にとって、新たな“収入の壁”ができた。昨年10月から始まった“106万円の壁”と言われるものだ。

年収が106万円以上の条件を満たすと、厚生年金など社会保険の加入対象となる。もっと詳しく言えば、従業員501名以上の企業に1年以上働く見込みのある年収約106万円(月8.8万円)以上の人が該当する。勤務先が小規模である場合は、いまのところ対象外だ。

働き損とならないための分岐点は、年収134万円が目安になる。年間で計算すると、これまでより約30万円以上の収入分で多く働かないと、実際に収入が増えることがない。そのため、働く時間を減らすことで、“社会保険の壁”を越えないよう調整するアルバイトやパート従業員は少なくない。

ただし、社会保険に加入した場合には、以下のようなメリットもある。

仮に月収8.8万円で20年間働くとして、厚生年金に加入することで、老後に受け取る年金が月に1万円弱の上乗せがされる 病気やけがをしても『傷病手当金』が受けられる 『付加給付』という上乗せ保障がある勤務先の場合、医療費における高額療養費の上限が通常よりも少なくて済む

例えば、3を一般的な収入者のケースで見ると、高額療養費の月額上限は約9万円で、手術のために入院をして窓口で3割を負担、現金で30~40万円支払ったとしても、上限額を超える分は後日に払い戻される。だが、付加給付のある健康保険組合だと、月額上限が2~4万円という場合も少なくない。

「がんになり手術を受ける、または外来で抗がん剤治療を受ける。このような場合でも、月2~4万円の自己負担で済むのはありがたいことです」(ファイナンシャルプランナー)

夫婦で、夫か妻のどちらかがパートやアルバイトで働いているケースは決して珍しくないだろう。そして、子供がいる場合は、成長とともに教育費の負担は年々大きくのしかかる。もしも病気になったときの保障が手厚くあるのであれば、福利厚生の手厚い大きな事業所に移籍するのも決してマイナスではないだろう。

106万円の壁を乗り越えるか否か、悩ましいところである。

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