節税対策として有名過ぎる「社員旅行や研修旅行」も使い方次第では課税対象 (2/2ページ)

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■金銭の支給はだめ

なお、社員旅行に全員が参加できない場合、参加できない社員に旅行代金相当額のお金を支払うこともありますが、お金を払ってしまうと、そもそも社員旅行にならないとされていますので、旅行に参加しなかった社員はもちろん、旅行に参加した社員についてもお給料として課税されることになりますので、注意が必要です。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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