「セルフメディケーション税制」を有効活用するポイント(第一回)~概要と注意点~ (2/2ページ)
(3)任意(全額自己負担)の受診と区別するために、次の場合には事業者又は保険者に別途証明書の発行が必要になります。
・勤務先の定期健康診断を受診したが、結果通知表に“定期健康診断”または“勤務先”の記載がない
・特定健康診査等を受診したが、領収書や結果通知表に“特定健康診査”または“保険者名”の記載がない
・保険者が実施する健康診査を受診したが、結果通知書に“保険者名”の記載がない
(4)健康診査等は同一世帯全員が受ける必要はありませんが、確定申告をする方が実施する必要があります。
(5)インターネット注文などで支払日が平成29年1月1日以降の場合は、この制度の対象になります。
また、インターネット注文などで自宅でプリントアウトした領収書は証明書類の原本として認められず、確定申告に用いることはできません。
注文した会社に改めて証明書類の発行を依頼する必要があります。
いかがでしたか?
今回は、セルフメディケーション税制の概要と注意点をお伝えしました。
次回は、“医療費控除との関係と制度を利用するなら今すぐ初めて欲しい事”についてお話したいと思います。
(葛西晶子)
【画像】
※ Road17 / PIXTA(ピクスタ)