「セルフメディケーション税制」を有効活用するポイント(第二回)~医療費控除との関係と制度を利用する為に今すぐ初めて欲しい事~ (1/2ページ)
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前回は、セルフメディケーション税制の概要と注意点をお話しました。
何となく、制度の内容や制度を利用する為にどんなことに注意すればいいのかご理解いただけましたか?
さて、第二回となる今回は、医療費控除との関係と制度を利用する為に今すぐ初めて欲しいことについて、ファイナンシャルプランナーの筆者がお話したいと思います。
■今までの医療費控除との関係
実は、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による所得控除を同時に利用することはできません。その為、自分自身で有利な方を選択しなくてはいけません。
例:Aさん家族(年収500万円)の場合
条件1:特例対象の医薬品年間購入額 5万円
条件2:従来の医療費対象の自己負担額 10万円
条件3:両方の合計金額 15万円
○比較した結果
特例を利用した場合:5万円-12,000円(控除額)=38,000円
従来の医療費控除を利用した場合:15万円-10万円(控除額)=5万円
したがって、この場合は医療費控除で所得控除をした方が有利になります。
例:Bさん家族(年収500万円)の場合
条件1:特例対象の医薬品年間購入額 10万円
条件2:従来の医療費対象の自己負担額 5万円
条件3:両方の合計金額 15万円
○比較した結果
特例を利用した場合10万円-12,000円(控除額)=88,000円
従来の医療費控除を利用した場合・・・15万円-10万円(控除額)=5万円
したがって、この場合はセルフメディケーション税制で所得控除をした方が有利になります。
このように、どちらの制度も利用できそうな場合には、どちらが有利か検討してから利用して下さい。
なお、同一世帯の中で従来の医療費控除で申告する人とセルフメディケーション税制で申告する人がいても、それぞれで所得控除を申告する事ができます。