3分で解説!クラウドファンディングウォッチャーに必要な「電波法」の要点 (2/3ページ)

FUTURUS

電波法第38条は全部で48項あるが、その冒頭はこうある。

「無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない」

これはすなわち、ラジオのような受信専用の機器は別として、ユーザーから情報を発信できる装置は総務省からの規制がかかっているということだ。

だから、趣味で鉱石ラジオを作るのは構わないが、海外から通信機器を購入して使うことは難しい。その理由は、電波の安全なシェアのためだ。

当然だが、すべての通信機器にはちゃんと周波数が割り当てられている。素人も含めて誰でもFM周波数を利用するようになれば、社会は大混乱に陥るだろう。例外として、微弱な電波で発信するミニFMというものがある。本場所開催中の両国国技館で放送されている『どすこいFM』などがそれだ。

ただしどすこいFMは、国技館を離れたら電波が届かないようになっている。もしそれ以上の出力を求めるとしたら、日本相撲協会はラジオ放送局解説の許可を総務省に求めなければならない。


■ 技適マークのない端末は…

総務省は公共電波の乱用を防止するため、すべての無線機器にチェックを入れている。

そこで出てくるのが技適マークである。iPhoneでもAndroid機でも、日本の市場にあるものは必ずこのマークが貼ってあるはずだ。

だが現実問題、日本を訪れた外国人の所有する機器には技適マークが貼られていない可能性が高い。こうしたことも踏まえ、総務省は去年5月に法規則を一部改正した。

「日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するもの」という文言を入れ、アメリカのFCCマークやEUのCEマークをその基準として認めたのだ。

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