「結婚のメリット・デメリット」って? 結婚で得するコツをFPが解説! (6/6ページ)
(監修:根本寛朗、文:ファナティック)
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※マイナビウーマン調べ 調査日時:2017年2月20日 調査人数:471人(22~39歳の既婚女性)
※1 配偶者控除となる条件 ・民法規定の配偶者であること(内縁関係の人は不可) ・納税者として生計を一にしていること ・年間の合計所得が「38万円以下」であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ・その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない(例:個人事業主の夫から給与を受けている妻のことなど)
※2 配偶者特別控除となる条件 1.配偶者特別控除を受ける人のその年における合計所得が1,000万円以下 2.配偶者が、次の5つの要件にすべて当てはまる ・民法規定の配偶者であること(内縁関係の人は不可) ・配偶者特別控除を受ける人と生計を一にしていること ・その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない(例:個人事業主の夫から給与を受けている妻など) ・ほかの人の扶養親族となっていない ・年間の合計所得が38万円超76万円未満である
※3 社会保険の加入条件 1.働いている会社・法人の従業員数が501人以上 2.1年以上雇用される見込みである 3.1週間の勤務時間が20時間以上。ただし残業時間は含まない 4.賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上)ただし残業代、通勤手当、賞与などは含まない 5.学生ではない 6.厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満である
※4 育児休業給付金の支給条件 ・育児休業に入る前の2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある。パート・アルバイトの人でも、その会社に1年以上勤めていて復帰後も働く見込みがあれば受け取れます。