取引先倒産で売掛回収の可能性が限りなく低い場合に用いる債務免除の注意事項 (2/2ページ)

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このような話をすると、民商法に詳しい弁護士などから債務免除は口頭でも成立するので問題ないはず、と主張されるわけですが、税には税のルールがありますので、民商法だけで決まる話ではありません。このような取扱いは、貸倒損失に限った話だけではありませんので、税理士にも弁護士にも意見を聞いて、慎重に取り扱う必要があります。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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