保健師になるには? 仕事内容や試験、資格について知ろう (2/4ページ)
⇒データ出典:『保健師助産師看護師法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO203.html
つまり保健師は国家資格で、保健師と名乗って働くためには、国家試験に合格して厚生労働大臣から免許を授与されなければなりません。ただし、その免許について、
第七条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
という規定があるのです。つまり、保健師国家試験に合格するだけでは駄目で、看護師国家試験にも合格しないといけません。まず、保健師国家試験の受験資格を見てますと下のようになっています。
●「保健師国家試験」の受験資格
第十九条 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者
三 外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
※『保健師助産師看護師法』第十九条
三項は外国で……という話なので、ほとんどの日本人が関係ありませんが、要は「国の認める学校」で1年以上保健師になる勉強をして、養成所を卒業した人が受験できる、というわけです。
次に、看護師国家試験の受験資格を見てみましょう。
●「看護師国家試験」の受験資格
第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。