親が認知症になると銀行口座が凍結されてしまう!? (1/2ページ)

まいじつ

sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
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意外に知られていないのが、親が認知症になったことを金融機関に知られると、その時点で親の口座は凍結されてしまうことだ。

当然だが契約などの法律行為を行うこともできなくなる。例えば、親の口座から現金を引き出して介護施設への入所契約を行おうとしてもできない。

そうは言っても、認知症になった親の介護にかかる費用を、判断能力のない親自身が持つ現金や口座から支払うことは危ない。子や親族が行う方がベターだ。

「このような問題への対策として、『成年後見制度』があります。しかし、費用や手続きに要する時間などの点で問題があり、決していい制度とはいえません。また最近は、“不正流用”の事件などが多発しています。結局、成年後見制度を使おうとして諦めてしまった方も多いのです」(都内の司法書士)

もっと大変なのは、親がアパート経営をしていて認知症になった場合だ。

「家族信託」の活用で凍結を回避

「前述通り、認知症が分かった時点で親の口座は凍結されるので、アパートの賃借人との賃貸契約の更新もできません。また、アパートの外装工事や修繕などもできなくなってしまいます。仮に施設への入所費用をアパートの売却で賄おうとしても、買い手との売買契約はできないので、子供は大変な事態を迎えるのです」(同・司法書士)

そこで注目されているのが『家族信託』の活用だ。この制度は、一般社団法人『家族信託普及協会』の登録商標で、民事信託の一形態だ。

「家族信託は、家族のなかで信頼できる人に金の管理を任せるための仕組みで、高齢期に入った親が、子に資産の管理を委託する場合によく使われます。このような仕組みを事前に作っておけば、仮に親が認知症になったとしても、子である受託者が適切に資金を管理し、かつ運営していくことができるのです」(同・司法書士)

親にそれなりの資産や不動産がある家庭では、何の対策も行わないまま放置してはいけない。あとで後悔するのは必至だ。

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