相続対策に始めたアパート経営が結果的に逆効果になるケースを解説 (1/2ページ)

心に残る家族葬

相続対策に始めたアパート経営が結果的に逆効果になるケースを解説

インターネットを見ていて、銀行の広告を目にする機会が多くなってきた。内容は新規口座開設の案内が殆どだったが、不動産やFXと言ったような投資の案内も散見できた。その内、筆者の目に留まったのは、アパートローンに関する案内だった。今回は、アパートローンについて綴ってみたい。

■相続税の基礎控除額が下げられたことで、対象者の多くがアパート経営に目をつけた

平成27年に相続税基礎控除額が5000万円+(法定相続人数×1000万円)から3000万円+(法定相続人数×600万円)に引き下げられ、相続税が実質増税された結果、相続財産である土地に貸アパートを建設することにより、小規模宅地等の特例(措置法69条4項)の適用を受けようとする人が増加した。建設費用は土地を担保として、銀行にてローンを組み、返済は家賃収入で行うというのが一般的であろう。

■住宅ローンとは異なりアパートの建設費用にかかる金利は高い上に、特例も受けられない

筆者もアパートローンについてネットで確認してみたのだが、各銀行や信用金庫等の金融機関のホームページを見ると、金融機関でも対応は様々で、積極的に対応している金融機関もあれば、そうではない金融機関もあった。フラット35のような住宅ローンと違い金利は高い。そして、所得税の住宅取得控除の特例の適用は受けることが出来ない。どちらかと言えば、事業用ローンとしての性格が強い印象を感じた。確かに、自分で居住する住宅ではなく、他人が居住する貸アパートの建設費用に充当するためのローンなので、性質は事業に該当するのだから、事業用ローンと見做せるのは当然なのかもしれない。

ちなみに住宅ローンで貸アパートの建設が可能かどうか聞いてみたところ、不可能と回答され、住宅ローンとしてローン申請し、ローンの審査が通った後、貸アパートを建設していたことが発覚した場合、詐欺罪として告訴することも有り得ると説明された。これも当然であろう。

■マイナス金利の影響もあり、審査は甘くなっている

ローン審査についてだが、金融機関によって差はあるものの、マイナス金利政策の影響からか、審査は甘くなっているとされている。

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