バイトで確定申告は必要? 知っておきたい基礎知識

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バイトと確定申告の関係とは

アルバイトに励んでいる大学生のみなさんは多いでしょう。アルバイトであっても所得税などの税金は引かれますが、ケースによっては税金を払い過ぎ、なんてことがあるのです。その場合には「確定申告」を行って、還付金を受けることができます。今回は「アルバイトと確定申告」についてご紹介します。


■「確定申告」とは税金の金額を明確にするためのもの!


1年に一度行う「確定申告」は、税額を確定するためのものです。給与からは所得税が天引きされていますが、この天引きされた所得税が「払い過ぎ」また「足りなかった」という場合があります。この過不足を調整し、払い過ぎた場合は還付金を受け、足りなかった場合はその分を納付しなければなりません。


サラリーマンの場合には、会社が年末調整を行っていますので、会社経由で還付金を受けられますが、それ以外の個人(個人事業主などの皆さん)は確定申告を行って、所得を確定させ税額を明確にする「確定申告」を行わなければなりません(サラリーマンでも確定申告を行うことはあります)。


大学生がアルバイトを行っている場合でも各種税金が掛かります。アルバイトの場合、確定申告は必ずしなければいけないものではありませんが、確定申告したほうがいいケースも中にはあります。



■アルバイトでも確定申告をした方がいい場合がある!

アルバイトでも還付金が得られるので確定申告をしたほうがいい場合があります。それは主に下のような場合です。


●月額の(社会保険料等控除後の)給与が8万8,000円以上だった月があり、その源泉所得税が天引きされたが、年間の給与収入が130万円以下の場合。


(社会保険料等控除後の)給与が月額8万8,000円未満であれば源泉徴収はありません。無税です。しかし、例えばアルバイトをすごく頑張って、この金額以上になったらその月の給与から源泉徴収の天引きが発生します。


その一方で、大学生のアルバイトで、給与収入の場合には1年間に130万円までは所得税を無税で済ませることができます。それは、

・基礎控除:38万円
・勤労学生控除:27万円
(ただし勤労学生控除を受けるには申請が必要)
・給与所得控除:65万円


という控除を利用できるからです。これらの控除が計130万円ですから、給与収入が130万円であっても、所得税が課せられる「総額給与所得」が、給与収入130万円 - 「基礎控除」「勤労学生控除」「給与所得控除」 = 0円 となって、所得税は無税となります。

※ただし130万円の給与収入があると扶養家族からは外れなくてはなりません。扶養家族といわゆる103万円の壁については、上記URLの記事を参照してください。


ですから、所得税が源泉徴収されていた、という月があっても、年額のアルバイトの給与収入が130万円以下であれば、本来は無税のはずですので、確定申告をすることで払い過ぎた分を還付してもらうことができるのです。


アルバイトと確定申告の関係について解説しました。大学生のアルバイトでは月々のお給料が変動することが多く、所得税の計算は1年間締まってみないと正確にはわからない、ということから生じる納税額の誤差です。このような場合には還付金が受けられますから、大学生のみなさんも確定申告をした方がいい、というわけです。ただし、還付金はあまり大きな金額にはならないことがほとんどなのですが、仕組みについてはしっかり確認しておきましょう。


⇒データ出典:国税庁「平成29年分 源泉徴収税額表」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/all.pdf

(高橋モータース@dcp)

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