「競売不動産取扱主任者」が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格に認定 (1/4ページ)
一般社団法人 不動産競売流通協会(所在地:東京都港区芝大門2-10-1 代表理事青山一広) は「競売不動産取扱主任者」が日本不動産仲裁機構ADRセンター(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)における法務大臣認証ADR調停人の基礎資格として認定を受けたと発表した(ADR=裁判外紛争解決制度)。それに伴い、法務大臣認証ADRの調停人となった競売不動産取扱主任者は、不動産競売に起因する紛争、占有者解除トラブル等におけるADR業務(通常、報酬を得て、明渡交渉のみを行うことは弁護士法において禁止される「非弁行為」であるが、競売ADR調停人になることで合法的にトラブル解決まで実施可能)を実施することができるため、社会的な信頼性がなお一層向上、資格保有者の活躍の場はさらに広がることになる。
報道機関各位 プレスリリース 2017年8月4日
一般社団法人 不動産競売流通協会
代表理事 青山 一広
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一般社団法人 不動産競売流通協会
「競売不動産取扱主任者」が法務大臣認証ADR調停人に認定
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一般社団法人 不動産競売流通協会(所在地:東京都港区芝大門2-10-1 代表理事青山一広)は
「競売不動産取扱主任者」が日本不動産仲裁機構ADRセンター(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)
における法務大臣認証ADR調停人の基礎資格として認定を受けたと発表した。
(※ADR(Alternative Dispute Resolution)=「裁判外紛争解決制度」)
それに伴い、法務大臣認証ADRの調停人となった競売不動産取扱主任者は、不動産競売に
起因する紛争、占有者解除トラブル等におけるADR業務(通常、報酬を得て、明渡交渉のみ
を行うことは弁護士法において禁止される「非弁行為」であるが、競売ADR調停人になる
ことで合法的にトラブル解決まで実施可能)を実施することができるため、社会的な信頼性が
なお一層向上、資格保有者の活躍の場はさらに広がることになる。