「競売不動産取扱主任者」が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格に認定 (2/4ページ)

バリュープレス


(URL:http://fkr.or.jp/certification/

■競売不動産取扱主任者RとADR認定の背景
 ADRとは本来、弁護士でない者は、報酬を得て法的なトラブルに介入することは認められて
おらず(弁護士法第72条)これまでは、業務上のお客様からの相談や現場調査などを受けた場合
でも、トラブルの内容自体に関わることは弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがあった。
 今回、競売不動産取扱主任者が法務大臣認証ADR調停人となることで、「不動産競売」専門
分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務と
して実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上する。
 また、調停人となることにより、弁護士でなくとも報酬を得て和解の仲介ができ、ADRを担当
した調停人(競売不動産取扱主任者)も報酬規定に伴い、報酬を受け取ることができる。
さらに、認定事業者の行うADRには
①事項の中断
②訴訟手続きの中止
③調停前置原則の不適用
といった強い効果が認められる。
 現在、調停人となれる資格を保有する競売不動産取扱主任者は全国に約2,500名。調停人になる
ためには、日本不動産仲裁機構ADRセンターが指定する調停人研修の受講が必要となる。
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