皇室にも相続税!? 意外に知らない「天皇家」 (4/5ページ)

日刊大衆

つまり、『平成』は初めて天皇が決めなかった元号ということになります」(歴史研究家)

 また、元号制定には6条件あり、それは、(1)国民の理想としてふさわしい意味、(2)漢字2字、(3)書きやすい、(4)読みやすい、(5)元号やおくり名として用いられていない、(6)俗用されていないもの。さらに、明治・大正・昭和・平成のイニシャル(M・T・S・H)が重複しないという条件が付け加えられたといわれている。

「これまで247個ある元号のうち、214個が中国の古典から選ばれています。といっても、中国の古典から探すのではなく、元号を決めてから、その根拠を探すという順番です。候補は発表の直前まで複数あり、報道などで表に出たものは徹底して外す極秘機密。前回も『平成』の他に『正化』『修文』が最後まで残りました」(前同)

 ちなみに、これまで最も長く続いた元号は昭和で、約62年。平成は現在、4位の長さである。9月を目途に、この改元の期日が発表される見通しだが、さらに延期されていた眞子内親王の婚約発表会見も控えている。

「陛下の初孫である眞子内親王と小室圭さんの婚約会見は7月8日に行われる予定でしたが、直前に起きた九州集中豪雨の被害に配慮して延期となっていました。9月に2人そろって会見する予定ですが、陛下の生前退位に関する発表もあり、11月にずれ込む可能性もあります」(全国紙記者)

 皇族の結婚となれば、当然、民間人とは異なる。「男性皇族の結婚は、通常、一般の人を皇室にお迎えすることになりますが、皇族や三権の長で構成される皇室会議で審議され、了承される必要があります。一方、内親王や女王が一般の人に嫁がれる場合、皇統譜(皇族の戸籍)から除籍され、嫁ぎ先の戸籍に入ります。皇室にお迎えするときのような制約はありません」(前出の山下氏)

 眞子様の結婚届は、役所に通常通り提出。民間の戸籍に入れば、眞子様も一般のパスポートを持つこととなり、さらに、選挙権も得ることに。居住地の自由も得られ、住む場所も自分で決めることができるのだ。また、国からは皇籍から外れる一時金として、眞子様におよそ1億3000万円が支払われるという。

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