突然元夫のローン督促が!離婚にまつわる不動産トラブルが怖い (1/2ページ)
「熟年離婚」という言葉をよく聞くようになったが、実際、厚生労働省の人口動態統計でも、20年以上連れ添った夫婦が離婚するケースが大幅に増加しているようだ。
長年一緒に暮らした夫婦が別々の道を歩むとなると、ことは感情面だけではすまない。たとえば、不動産はどちらのもちものにするかといったところは、いかにももめやすい。
『離婚とお金 どうなる?住宅ローン!』(高橋愛子/著、プレジデント社/刊)では、年間300件以上の「離婚による不動産問題」の相談を受ける住宅ローン問題支援ネット代表の高橋愛子氏が、離婚と不動産の現実や対処法を紹介する。
■離婚が破産をひきよせる!注意すべき「不動産」トラブルとは日本における離婚は、ほとんどが話し合いによる協議離婚で、全離婚件数のうち9割近くにのぼる。協議される内容は、子どもの親権や養育費、慰謝料の金額や財産分与など。
慰謝料は、浮気やDVなどの有責行為で、離婚の原因を作った側が配偶者に支払う損害賠償。対して、財産分与は、離婚原因にかかわらず、原則として公平に分与される。共同名義で購入した不動産や家具だけでなく、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金なども財産分与の対象となる。なかでも、後々までトラブルになりやすいのが、不動産に関する問題だ。
住宅ローンは借入の額も何千万円単位と大きく、離婚に伴い、どちらが払っていくにしても、負担が大きい。また、売却する場合で住宅ローンが物件価格をオーバーしている状態を「オーバーローン」といい、オーバー分は一括返済しなくてはならない。離婚が破産につながるケースのほとんどは、住宅ローンが原因なのだ。
借金の話でよく聞く「連帯保証人」という言葉。住宅ローンを組む場合も、自分が連帯保証人になっている可能性があるので、しっかりとそのことを確認しておかなければならない。知っての通り、連帯保証人は、「主債務者」を保証する立場となり、主債務者の返済が滞った場合に金融機関等から返済請求を受ける。