相続税対策として注目されている「合資会社・合名会社の設立」を税理士が解説 (2/2ページ)

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具体的に申し上げると、不動産の評価額が銀行借入れの金額に満たない場合であっても、不動産賃料が今後とも収入できるのであれば、借金の返済は不可能ではないため債務超過ではない、こんな判断が国税からなされるリスクがあります。

このあたり、非常に複雑な判断になりますので、実行する場合には、専門家である税理士に意見を聞いて行うべきでしょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。税務調査で望ましい結果を得るための法律論・交渉術に関する無料メルマガを提供中

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