生命保険を節税対策として生前贈与する際の最も賢い方法と注意点 (2/2ページ)
■具体的には
生前贈与が認められた過去の裁決例などを見ますと、①支払いの都度親が保険料に相当する預金を引き出し、その後子が管理している口座に入れた上で支払ったこと、②親が生命保険料控除の対象にしていないこと、③贈与税の申告をしていること等が、贈与契約が成立している証拠として取り上げられています。
このような節税を実行するにあたっては、これらの点に注意して、慎重に対応する必要があります。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は税理士向けのコンサルティングを中心に118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開するとともに、法律論や交渉術に関する無料メルマガを配信中。