試用期間とは? 給与や条件などはどう違う? (2/2ページ)

フレッシャーズ

一般的には1-6カ月とする企業が多く、長くても1年が限度とされています。期間の長さは企業が自由に決められますが、就業規則や雇用時に締結する契約書には試用期間の長さの他、試用期間を延長する場合があるならばその旨を明記しなくてはなりません。

●試用期間中の解雇

試用期間とはいえ、終了後は長期雇用を結ぶという前提です。企業側も正当な理由がなければ簡単に解雇することはできません。正当な理由とは、次のようなものです。

・無断欠勤や遅刻が多い
・勤務態度に問題がある
・会社に多大な損害を与えた
・経歴詐称があった

上記のような理由により試用期間中に解雇する場合、通常と同じく30日前に予告をするか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。例外としては、試用期間の開始から14日以内であれば、これらの義務を果たさずに即時解雇を申し渡すことができます。

また、試用期間終了後に本採用を拒否するのも、解雇に該当します。問題なく試用期間を終了したにもかかわらず、本採用を見送るという趣旨の申し入れがあったとしても、法的には認められませんので覚えておきましょう。

●試用期間の延長について

特別な理由がない限りは、企業側が一方的に試用期間を延長することはできません。以下の条件を満たしている場合、試用期間の延長が認められます。

・就業規則や雇用契約書に、試用期間を延長する場合があると定められている
・試用期間を延長するのに、合理的な理由がある
・当初の試用期間と延長期間の合計がおおむね1年以内である

●試用期間中に労働者側が辞めたいと思ったときは?

実際に働いてみると、イメージとのギャップが埋められなかったり、仕事をこなせそうにない等の理由で、退職したいということがあるかもしれません。しかし、試用期間が終われば本採用という前提は労働者側にとっても同じです。無断で欠勤してそのままフェードアウトしたり、突然「今日で辞めます」というのは許されません。

労働基準法では、退職予定日の2週間前に申し出なければなりません。企業側もその人の後任を決めなければいけないので、なるべく早く直属の上司に相談しましょう。

試用期間という言葉のイメージから、気軽なお試しというイメージを持つ人もいるかもしれませんが、それは誤りです。途中で退職する場合だけではなく、企業側から本採用辞退を申し入れられたときでも、それに正当な理由があるのかどうか、よく考えてみましょう。

(藤野晶@dcp)

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